セントポール会について

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当会は平成25年9月に発足。平成29年10月現在の会員数約100名。
立教大学卒業、院生、院卒他、立教に縁のある会員が集い、会員
相互の親睦、知識の涵養、情報交換を図ることを目的としています。


【社会保険労務士セントポール会会則】
(名称)
第 1 条 本会は社会保険労務士セントポール会と称する。

(目的)
第 2 条 本会は会員相互の親睦、知識の滋養、情報交換を図ることを目的とし、次の事業を行う。
(1)親睦行事の開催
(2)情報交換会の開催
(3)会員向けセミナーの実施
(4)その他目的達成に必要な事項

(本部)
第 3 条 本会は本部を会長事務所内に置く。

(会員)
第 4 条 本会は現在社会保険労務士で、立教大学の卒業生のうち入会を希望した者を会員とする。
2 前項に該当しない者のうち、特別の事情のある者は、個別に審査して会員とすることができる。

(役員)
第 5 条 本会に次の役員をおく。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)幹事 30名以内
(4)会計 1名
(5)会計監査 若干名
2 役員の任期は2年とする。ただし、期中に選任された場合の任期は前任者の任期の残余期間とする。

(役員の任務)
第 6 条 役員の任務は次の通りとする。
(1)会長は会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は会長を補佐するとともに、会長に事故あるときはこれを代行する。
(3)幹事は会則第2条の事業を執行する。
(4)会計は会の会計業務を担当する。
(5)会計監査は会計を監査する。

(委員会)
第 7 条 本会の運営のため次の委員会を設置し幹事はいずれかの委員会に所属することとする。
(1)総務委員会
(2)事業委員会
(3)広報委員会
(4)産学連携委員会
(5)交流委員会
2 各委員会には委員長1名、副委員長若干名をおく。
3 会の運営状況に鑑み、必要とされる委員会を増設する場合がある。

(事業年度)
第 8 条 本会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 決算は、監査を経て通常総会に報告し承認を得なければならない。

(総会)
第 9 条 本会は定期総会を年1回、事業年度終了後6ヶ月以内に開催するものとする。ただし必要があるときは臨時総会を開催することができる。
2 総会は役員の選任及び決算の承認、会則の変更その他重要な事項について審議、決定する。
3 総会の議決は、出席会員の過半数をもって決する。

(入会金・会費)
第10条 本会の入会金は 1,000 円、会費は年 5,000 円とする。
2 会員は毎年1回指定期日までに1年分の会費を納入することとする。
3 入会日が事業年度の2分の1を経過する日以降の入会者についての会費は 2,500円とする。

(退会)
第11条 3年間会費を納入しなかった会員は退会とする。

(相談役・顧問)
第12条 本会には相談役・顧問を置くことができ、会長の推薦に基づき総会で承認する。

附 則
この会則は平成25年8月2日より実施する。
附 則
この会則は平成26年9月20日より変更実施する。
附 則
この会則は平成27年10月24日より変更実施する。
附 則

附 則
1 この会則は平成29年9月30日より変更実施する。
2 平成29年度の事業年度は、第8条第1項の規定にかかわらず、平成29年8月1日から翌年3月31日までとする。
附 則
この会則は令和1年6月8日より変更実施する。